2020-06-12 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
これによりまして、課税事務の負担軽減が図られるとともに、特例対象となる中小事業者等の円滑な申告が可能になると考えてございますが、先ほど中小企業庁から答弁がありましたとおり、厳しい経営環境にある中小企業者等の負担の軽減等については柔軟に対応するということでございますので、よく中小企業庁とも協議してまいりたいと思います。
これによりまして、課税事務の負担軽減が図られるとともに、特例対象となる中小事業者等の円滑な申告が可能になると考えてございますが、先ほど中小企業庁から答弁がありましたとおり、厳しい経営環境にある中小企業者等の負担の軽減等については柔軟に対応するということでございますので、よく中小企業庁とも協議してまいりたいと思います。
これに対し、政府案は、客席面積が百平方メートル以下の既存飲食店全般を特例対象としていることから、最大で五五%の飲食店に喫煙を認めることになります。 こうした点を比較してみても、受動喫煙防止の実効性があるのは私たちの案の方であることは明確であると思います。
○加藤国務大臣 今の御指摘、私どもの推計で、飲食店の最大五五%が特例対象になるということ、現時点でいえばですね。 しかし、他方で、先ほどから申し上げていますように、新規については、これは原則禁煙ということになっていくわけでありますから、そうした中で段階的に、こうした望まない受動喫煙がなされる、そういった対象は逐次減少していくということになるんだと思います。
今回の改正によって、参考人の御答弁のように、税制の特例対象となる株式会社を設立する場合も含めて、金銭の出資だけでなく、今のこの表のように、空き家などの現物出資によって株式会社を支援する方法は地域の実情に私は即していると思います。空き家対策としても有効であるというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
それは何かというと、四月から診療報酬改定で調剤基本料の特例対象というのが拡大されました。これは何かというと、ある薬局が、処方箋受け付けの回数がたくさんある、一定の回数を超えている、しかも、ある特定の診療所、病院から集中している、こういうようなところについては調剤基本料が減額するという診療報酬改定がありました。それが拡大した。
○鈴木政府参考人 調剤基本料の特例対象からの除外要件についてお尋ねでございます。 御指摘のように、かかりつけ薬剤師の業務を一定以上している場合には、かかりつけ機能を発揮している薬局であるとして、調剤基本料を引き下げないということにしております。
次に、特定流通業務施設の倉庫税制の特例対象の変更ということで、今回の法改正に伴って特定流通業務施設における倉庫税制の特例措置から倉庫を貸し付ける事業者が対象外となるが、その理由をお伺いをいたします。また、そのようにした場合、ディベロッパーが大型の特定流通業務施設を開発するインセンティブをそいで、かえって物流効率化が図れなくなることも想定をされるわけですが、そうならないような対応はお考えでしょうか。
これまで、特定流通業務施設に係ります国税の特例については、地方税の特例とは異なり、倉庫を貸し付ける者も全て特例の対象となっておりましたが、改正物流総合効率化法の施行の日以降に総合効率化計画の認定を受けた倉庫を貸し付ける者は国税の特例対象からは除外されることになります。
であるならば、租税特別措置の審査の段階を、やはりできるだけ具体性を持って、課税の特例対象となる特定事業の内容、対象企業の考え方について、なぜその事業を選定したのか等の理由も含めて、しっかりと明らかにしていく必要があると思うんですが、この点についてどういうふうにお考えか、お伺いします。
今回のこの法案に至る検討の中で、そういう観点はどこまで議論をされて検討されたのかということも含めて、この過半数以下ということも特例対象にする必要があるんじゃないかというふうに考えているわけですが、この点はまずいかがでしょうか。
厚労省は、特例対象を労基法十四条の専門的知識を有する一千七十五万円の年収以上の者を参考とし、具体的には労政審で審議するとしていますが、要件がこれ以上広がらないという保証はありません。国会の審議を経ずに全ての労働者に付与された無期雇用申込権の権利制限を行政が行える仕組みであり、この方式が広がれば、労働時間法制や解雇規制でも悪用されることが懸念されます。
無期転換ルールの特例対象について、事業主が計画を作成して国が認定します。そして、その認定する要件が適切に雇用に反映されているかどうかということが危惧されるんですけれども、そこをどうやって確認していくのか、教えていただきたいと思います。
ただ、六十五歳以上になっても働いている場合があり、そして元気なうちはもっと働きたいという希望も非常に強いわけでありまして、この法案による特例対象者以外の高齢者の雇用安定についても引き続き重要な課題として取り組んでいただきたいと思います。
一つは、プロジェクトの認定そのものを行政訴訟で争う、もう一つは、プロジェクトの認定そのものは争わないものの、プロジェクトに携わる労働者の中には単なる事務員といった存在もあるわけですから、自らが特例対象かどうかを民事訴訟で争う。 法務省、こういう理解でよろしいでしょうか。
○中野政府参考人 今先生御指摘のような議論があったことはそのとおりでございまして、そのような議論を経て、昨年秋の臨時国会で国家戦略特別区域法が成立し、その附則によりまして、今般出すような内容の法律を今通常国会に出せということでございましたので、今般、我々が提案しておりますように、高度の専門知識を有する有期契約者であって一定の年収要件をクリアするもの、それから定年後引き続き雇用される高齢者について特例対象
しかし、現在、鳥獣による農林水産業に係る被害の防止のための特別措置に関する法律、いわゆる特措法において、一定の要件を満たす方、つまり特例対象者と呼ばれていますが、この方々は技能講習修了証明書の交付を受けなくても猟銃の所持許可又は所持許可の更新を受けることができるとなっているんです。 ただ、この制度は平成二十四年九月二十八日から施行されましたが、平成二十六年十二月三日で終了してしまいます。
また、特例対象となる避難住民が民間との契約の際に避難場所についての証明を求められる際には、避難元市町村による届出避難場所証明書の交付の仕組み、こういったものも構築をさせていただいているわけであります。 それから、避難先の市町村が義務として実施する事務に要する経費につきましては特別交付税で措置をする、このようにさせていただいております。
この改正により、著しく支障を及ぼすおそれまでは生じない場合でも、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進することが困難な場合が本条の特例対象となることを法文上明確にすることにより、緊急使用の要件が明確となり、被災地において本規定の活用が一層進み、復興整備事業が迅速に執行されることが期待されます。
原発事故によります長期避難者の方々に対する制度的な対応につきましては、今先生からもお話ございましたように、住民票を移さずに避難先で行政サービスを受けられるようにするための原発避難者特例法の制度、これで事務処理特例でサービスが受けられるようになっているとか、また、特例対象となっております避難住民の方々が証明書などが必要な場合に、届け出避難場所の証明書の交付の仕組み、こういうようなものは構築してきているところでございます
また、県道につきましては、御指摘のように、今まで特例対象としたことはございませんけれども、他の制度との関係とか財源等々の問題も含めまして、今後の検討課題であるというふうには認識しております。
ただいま御質問いただきました件につきまして、改正後の研究開発力強化法は、繰り返しになりますが、研究者、技術者などを労働契約法の特例対象と規定をしております。
具体的な検討の中身につきましては、やはり労使が参画する労働政策審議会で検討するということだと考えておるところでございますが、御指摘の特例対象者の範囲のあり方についても、この法律の中身にのっとりまして、非常に実効ある制度となるようしっかり検討してまいりたい、そのように考えておるところでございます。
しかし政府は、居住制限区域二十ミリシーベルトから五十ミリシーベルトの地域における事業活動を、あろうことか課税の特例対象にすることによって促進をしようとしているのであります。 低線量被曝による健康被害、健康影響に関する考え方、これはもういろいろあります。諸説あります。それはそのとおりなんですが、居住制限区域における活動が健康に害を及ぼさないという科学的な根拠を示すことができるんでしょうか。
それについて、今、現行の中では課税標準の特例対象施設や減免対象施設を設けていると思いますけれど、やはりそれぞれ地域地域、実情実情、いろいろなところ、もっと十分調査をしていただいて更なる拡大を臨時的にしていただく、十分その目的税が基盤なり環境に投資されていない、私はそういう現状が非常に多いと思いますので、是非その辺についてのお考えをお伺いをしたいと思います。